非違行為

非違行為とは、国家公務員法による懲戒処分の対象となる行為のことです。
その中には、「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」というのがあります。
多分に解釈を含む規定ですね。


この号に該当するかは「健全な社会常識に照らして判断する」とされ、
・職務上の行為に限られず、
・違法な行為に限られるものではない
とされています。


弁護士の某先生は、修習中にのど自慢に出て鐘を鳴らし、研修所で非違行為にあたるのではないかと議論されたそうです。
このブログは大丈夫かな・・・。健全な社会常識がわからない・・・。